非常変災時の対応

非常変災時の対応 
                         
愛媛県立松山南高等学校


改正災害対策基本法が施行されたことにより、本校の規定を令和3年5月20日に改定

「えひめの防災・危機管理」http://ehime.secure.force.com/で地域(松山市及び居住市町)を選択すると、警報等はすべて確認できます。
※ 居住市町とは、生徒が住んでいる市町を指します。
※ 非常変災時の対応に伴う欠席は公欠になります。
※ 下記1により欠席する場合は、学校への連絡の必要はありません。


1 開校日と休業日(部活動・グレードアップセミナー・模擬試験・補習等)の登校前に、次のいずれかの場合は、自宅待機または避難をする。また、学校教育活動(授業等)行っている場合は、安全に留意して生徒を帰宅させる。

(1)松山市または居住市町に「特別警報」、「暴風警報」、「暴風雪警報」のいずれかが発表されている場合。
  <解説>
  ○「えひめの防災・危機管理」http://ehime.secure.force.com/の「注意報・警報」を見ること。
  ○「特別警報」「暴風警報」「暴風雪警報」は市町ごとに発令される。
  ○「特別警報」「暴風警報」「暴風雪警報」のいずれか一つでも出ているときに該当する。
  ○松山市だけ、又は、居住市町だけに発令されている場合も該当する。

(2)松山市または居住市町に「大雨警報」と「土砂災害警戒情報」がともに発表されている場合。
  <解説>
  ○「えひめの防災・危機管理」http://ehime.secure.force.com/の「注意報・警報」「土砂災害警戒情報」を見ること。
  ○「大雨警報」と「土砂災害警戒情報」は市町ごとに発令される。
  ○「大雨警報」だけのときは、該当しない。

(3)松山市雄郡地区(本校所在地)または居住地区に、「避難指示」(警戒レベル4)が発表されている場合。
  <解説>
  ○「えひめの防災・危機管理」http://ehime.secure.force.com/の「避難情報」を見ること。
  ○「避難指示」は市町ではなく、更に細かく地区ごとに発令される。
  ○松山南高校のある松山市雄郡地区だけ、又は、居住地区だけに発令されている場合も該当する。

(4)地震・津波等の大規模災害が起こった場合。

(5)上記以外で、自分と家族の安全確保のため自宅等で待機または避難が必要である場合。
   通学経路にある地区が上記(1)~(4)に該当する場合を含む。

2 正午までに、上記1(1)~(5)のどの状況にも該当しなくなった場合は、安全に十分配慮して登校する。ただし、安全確保や災害状況のために登校できない場合は自宅待機とし、学校に連絡する。

3 正午の時点で、上記1(1)~(5)のいずれかの状況が継続されている場合は、「臨時休業」とする。

4 通学で利用する公共交通機関が災害や事故等で不通の場合は、他の交通手段を利用するなどして、安全に十分配慮して登校する。ただし、安全に登校できない場合や他の交通手段が利用できない場合は自宅待機とし、学校に連絡する。

5 愛媛県下に全国瞬時警報システム(Jアラート)による弾道ミサイルの情報伝達が行われた際は、近くの建物や地下(地下街や地下駅舎等の地下施設)に直ちに避難し、続報を待つ。その後、メディア等で安全を確認してから登校をする。(安全を最優先すること)

6 気象庁、国・県・市町から発表される情報(えひめの防災・危機管理http://ehime.secure.force.com/)及び松山南高校ホームページ、マチコミメールで確認する。

  原則として学校への電話による問い合わせはしない。

 

 令和3年5月20日改定