保健室より
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○日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について | → PDF |
○証明書(出席停止等)2023.05.08更新 | → PDF |
感染症による出席停止について
出席停止の対象となる感染症の診断を受けた場合は、直ちに担任又は保健室に連絡してください。また、感染症による出席停止の届を登校後一週間以内に提出してください。
1 学校感染症(学校保健安全法施行規則第18条)の種類と出席停止期間(学校保健安全法施行規則第19条)
第1種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARS コロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がMERS コロナウイルスであるものに限る。)、特定鳥インフルエンザ
第2種
インフルエンザ・・発症して5日を経過しかつ解熱後2日まで
(鳥インフルエンザH5N1及び新型インフルエンザ感染症を除く。)
百日ぜき・・特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻 し ん・・・解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎・・耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風 疹・・発疹が消失するまで
水 痘・・すべての発疹が痴皮化するまで
咽頭結膜熱・・主要症状が消退した後、2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症・・発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
結 核・・医師が伝染性の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎・・病状により医師から感染のおそれがないと認められるまで
第3種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(学校教育活動を通じ、流行を広げる可能性のある伝染病)・・症状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで
2 日常生活での注意
〇 咳エチケット、換気、手洗い・うがいなどの予防対策を行う。
〇 抵抗力をつける。
・睡眠・栄養・運動(汗の始末)・保温(体を冷やさない)
・体の不調を感じたら、激動は避け、早めに休養をとり、無理をしない。
・予防接種を受ける。
〇 流行時期には、不要な外出を控える。
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について
学校管理下において災害発生があった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターへ医療費の請求ができます。
治療費の自己負担が、総額1,500円以上の場合が対象です。(ただし、審査により適用にならない場合もあります。)
学校の管理下とは、学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合、学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合、休憩時間中に学校にある場合、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合、通常の経路及び方法により通学する場合等です。
必要な書類がすべてそろった後、オンラインシステムにより独立行政法人日本スポーツ振興センターへ医療費の請求を行います。
請求審査し決定された給付金については、債権者登録を行った口座に振り込まれます。
振り込み日時・金額についてはお子さんを通じて文書でお知らせします。
必要な書類
医療費請求の場合、下記の書類を提出してください。(書類は保健室にあります。)
① 災害発生時に必ず提出するもの
・「災害報告書」…本人が記入するものです。
事故発生後、一週間以内に記入し、担当教員(部活動顧問・担任等)に見てもらい、保健室に提出してください。
・「医療等の状況」…担当医師が記入するものです。
毎月25日までに保健室に提出してください。
病院ごと・月毎に書類を提出してください。
② 必要に応じて提出するもの
・「債権者登録票」…保護者が記入します。
・「調剤報酬明細書」…調剤薬局で薬品を購入した場合に必要になります。
・「治療用装具・生血明細書」…必要になった場合はお知らせください。医師と保護者が記入する書類です。
・「高額療養状況の届」…保護者が記入します。【診療報酬請求が7000点以上場合】に必要です。